年金対策、老後、未来の為に

年金に抜け道はあるのか

年金にも抜け道がる。このように聞くと犯罪のように思えますが、実際には年金については複雑な手続きなどがあるため、そこを切り抜けるための方法が抜け道などといわれているようです。ですから抜け道というよりテクニックといった方がいいでしょう。実際、年金については知っておいた方がいい制度などがいくつかあり、それを知らないために損をしている人も少なくありません。

 

年金というと一番に思い出されるのは国民年金でしょう。国民年金とは日本国内に住む人が20歳から60歳の間加入する公的年金です。年金というのは、年金を支払う人と年金の給付を受ける人がいて成り立っているシステムであり、国民年金は40年間年金を支払うことによって、65歳のときに給付を受けることができるようになっています。

 

日本に住んでいる20歳から60歳までの全員が加入する国民年金には職業などによって3つの種類があり、その種類によって保険料が異なります。

 

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年金の3つの種類

第1号被保険者という種別は自営業や自由業、農業、学生、フリーターの人等といった加入者のことで、第1号被保険者が国民年金に加入するには、自分で加入手続きを行い、自分で保険料を支払わなくてはなりません。今まで企業に勤めていて、フリーランスで働くなったときには、手続きを行わなくてはならないのです。第1号被保険者の保険料は定額制で、平成23年度は月額15,020円、平成24年度は月額14,980円といったように国によって金額が決められています。

 

第2号被保険者とは、会社員や公務員、または厚生年金又は共済組合加入員といった加入者のことで、この場合は勤務する企業が加入手続きを行います。支払いも自分では行いません。給与から天引きされます。

 

第3号被保険者とは、第2号被保険者に扶養されている配偶者のことです。加入手続きは、配偶者の勤務先に届出を行います。そして届出をした場合、保険料の支払いはありません。これらの種類が変わった場合は届出が必須で、この届出を怠ると、将来年金がもらえないといったことになります。例えば会社を退社した場合、本人または配偶者の年金手帳と離職票(または健康保険離脱証明書)も持って届出が必要です。逆に就職した場合は、本人または配偶者の年金手帳と健康保険証を会社に提出することになります。費用を外れた場合は本人または配偶者の年金手帳と 扶養からはずれた日を確認できる書類にて加入手続きが必要になります。年金をもらうには最低25年以上、年金を納付しなければなりませんから、手続きを怠って、年金がもらえなくなるという事態は回避したいものです。

抜け道こと、あまり知られていない制度

その年金ですが、中には支払いが難しい人もいるでしょう。そういった場合はどうしたらいいのでしょうか? 
実は年金には経済的に支払いが難しい場合など、保険料が納められない場合、年金の支払いを免除する制度があります。免除の基準となるのは、配偶者、または世帯主の所得です。例えば、単身世帯の場合、年収が252万円(源泉徴収される前の収益)以下の場合、4分の1免除、年収が195万円以下の場合は半額免除、143万円以下の場合は4分の3免除、122万円以下の場合は全額免除といった目安があります。この目安は単身世帯だけでなく、夫婦2人世帯の場合、夫婦と子供2人の4人世帯の場合といったようにそれぞれのケースで目安があります。

 

年金の免除は世帯の年収だけが基準になっているわけではありません。平成16年の制度改正によって、30歳未満の人については、世帯主の所得に関係なく、本人及び配偶者の収入により納付が猶予される制度が出来ました。ただし、この制度は平成17年4月から平成27年6月までと期間が決められています。

 

そのほかにも年金には定額の保険料に月額400円を加算して納入すると基礎年金額より多く年金ももらうことができる付加年金や、繰下げ請求を行うことによって年齢を多くもらうことができる制度があります。年金は知っていれば、このような「抜け道」で、切り抜けることも得することもできることがあるのです。

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