年金対策、延滞金を無くし必ず受け取れるようになる為には

年金の未納分

年金は支払うのが当然ですが、さまざまな事情により年金の支払いができない場合があります。また、毎月年金を支払ったり、半年間分をまとめて支払うより1年分を一括払いにした方が割引率が大きくなるため、むしろまとめて支払う人も少なくないでしょう。

 

年金は後払いで一括で支払うことが可能であり、過去の年金をまとめてはらうことができます。ただし無制限に、たとえば10年前の未納の年金を支払うといったことはできず、過去分をまとめて支払う場合は、過去2年分と定められています。

 

では、2年より前の未納分についてはどうなるのでしょうか?

 

まず未納分があるときもっとも問題となるのは、未納分があるために保険料納付済期間が足りず、年金をもらうことができなくなってしまうということです。年金がもらえないということは老後の生活について大きな問題になりますし、なにより自分は年金がもらえなくても、ほかの人のために年金は支払い続けなくてはならないということです。年金はもらえないからといって、年金の支払いが免除されるわけではないのです。

年金支払における社会問題

年金の支払いについては、最近は若い人たちの年代では納付率が50%にもなっているため、大きな社会問題として取り上げられています。年金の納付率の低さについてはニュースや新聞などでも取り上げられていますから知っている人も多いでしょう。国民年金の一部は国庫が負担、つまり税金が使われていますから、高齢者社会を迎えて年金の給付が増えているとところに加えて、納付率が低いということは、大きな問題であるわけです。

 

この納付率の低さに対してはいくつかの対策が採られていますが、そのひとつが延滞金です。平成15年より社会保険庁により国民年金は強制徴収が行われるようになっており、この強制徴収は年々強化されてきています。平成18年度は、強制徴収の件数は1万4000件でしたが、現在は60万件以上を目標とされ、強制徴収、そして財産の差押えが行われるようになっています。

 

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年金の延滞金は非常に高利です

国民年金の強制徴収は、年金を支払うに十分な収入を得ていながら年金納付の督促に応じない人に対する処置です。国民年金の強制徴収は、いきなり行われるのではなく、段階を踏んで行われます。まず、最終催告状が送られてきて未納分を支払うように求められます。その後、督促状が送られます。この後、財産の差し押さえを前提とする財産調査が行われて、財産と差し押さえとなります。

 

この強制終了の流れは一気に進んでしまうわけではありません。督促が届いたときに未納分を支払うことによって財産の差し押さえを回避することができます。しかし、支払いの期限を過ぎて督促されてから支払うわけですから、支払いには未納分に加えて延滞金が課せられます。

 

延滞金はいつから適用されるのかといいますと、督促状の指定期限である、督促状発行日より10日以上を経過した日までに支払いを行わなかった時点から課せられます。そしてその延滞金は年14.6%という、非常に高利です。

 

よく督促状の指定期限の翌日からと勘違いされますが、そうではなく、延滞金は督促対象保険料の法定期限の翌日から発生します。督促対象保険料の法定期限の翌日とは、具体的に保険料対象月の翌月末日を指します。そして、その翌日から財産差し押さえの期限日の前日までの日数によって計算されます。

 

強制徴収には時効があり、その時効期限は2年です。そして2年分が強制徴収されると5万円以上の延滞金が発生してしまいます。延滞金は督促状の指定期限の翌日から発生するのではなく、保険料対象月の翌月末日の翌日から発生しますから、督促状の指定期限までに支払いをすれば延滞金は発生しません。そのため、督促状が送られてきた場合には、指定日までに未納分の支払いをすることをおすすめします。

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