年金対策、老後の為に、未納分の免除

年金保険料の免除とは

国民年金は保険料を支払うのが当たり前ですが、経済的に支払いが難しく保険料が納められない人に対して保険料が免除される制度があります。

 

ひとつは国民年金の申請免除です。第1号被保険者本人、配偶者、世帯主の前年の所得が低く、保険料の支払いが難しい場合や、障害者か寡婦であり、前の年の所得が125万円以下の人、生活保護法の扶助を受けている人、失業や災害等により経済的に納付することが困難な場合など、所得によって4分の1免除、または半額免除、4分の3免除、全額免除となります。

 

国民年金の保険料の免除には法定免除のケースもあります。これは障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金を受けている人、生活保護法を受けている人が対象で、法律で保険料の支払いが免除されます。

年金支払いの猶予とは

また、大学などに在籍している学生に保険料支払いを猶予する学生納付特例制度というものもあります。これは申請をすれば大学在学中、保険料の支払いが猶予される制度で、大学、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校に在学し、学生本人の前年の所得が118万円以下の人を対象としています。なお、学生納付特例制度は、夜間、通信教育も含まれます。

 

さらに30歳未満で保険料の支払うことが難しい場合の若年者納付猶予制度といったものがあります。これは世帯主の所得にかかわらず本人の所得によって申請を行うことができます。

 

学生納付特例、若年者納付猶予の承認を受けると、老齢基礎年金の受給資格要件には算入されますが、保険料を支払っていないわけですから、年金額には反映されません。そのため満額の年金を受けたい場合は保険料を追納します。

 

一方、国民年金の保険料は決められた期日までに支払いをしなければなりません。免除や猶予に対して、申請を行わないで決められた期日までに保険料の支払いをしないことを未納といいます。

 

全額免除・4分の1免除・半額免除・4分の3免除された場合や、若年者納付猶予制度・学生納付特例制度を承認された場合、未納がある場合、どの場合も支払いをまとめて支払うことが可能です。それを追納といいます。

 

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年金の追納の必要性

追納は、免除なのか、猶予なのか、それとも未納なのかによって、その期限が異なります。免除や猶予の場合は、過去10年以内のものを追納することが可能ですが、未納の場合は過去2年間のものしか追納することができません。この期間を過ぎてしまうと時効として追納することはできなくなってしまいます。

 

ただし、例外があります。平成24年10月1日から平成27年9月30日に期間に限っては、申し込みをすることによって後払いをすることが可能なのです。この後払いの例外措置は、過去10年間に未納期間がある場合に限られ、古い保険料から収めていくことになります。

 

国民年金は日本国内に住む人が全員支払わなくてはならないものです。そのため、未納の人が支払いをしなくてはならないのはわかるけれど、免除や猶予されているのであれば、それを支払わなくてもいいのではないかと考える人がいるでしょう。しかし、年金を満額受け取るためには追納は必要なことなのです。

 

免除や猶予は受給資格要件には数えられても、年金額には反映されません。年金額は年金を支払った年数によって金額が異なりますから、満額の年金を受け取るためには追納を行った方がよいのです。

 

年金は老後に必要なお金です。そのため未納になっている保険料がないかどうかを確認したり、追納・後納等が可能な保険料についても確認し、納付計画を立てて納入することをおすすめします。未納であった古い保険料を納めることで、年金額を増やすことができますし、年金受給資格を得ることが可能になります。老後の生活のために年金を支払っていきましょう。

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